コーヒー豆を販売する際は許可が必要なの?どうすればいいの?
コーヒー豆のネット販売って売り上がは上がるの?利益は出るのかな?
こういった疑問や要望にお答えしていきます。
- 一般的に令和3年6月1日以降は、コーヒー豆販売でも保健所の営業許可が必要になる
- コーヒー豆を販売して得た所得によっては、確定申告も必要になってくる
- 個人が副業としてコーヒー豆の販売して儲けるのはなかなか難易度が高い
コーヒー豆研究所は、日本安全食料料理協会(JSFCA)認定のコーヒーソムリエ、げんた(@topcoffeelab)が監修しています。
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【最新版】コーヒー豆の販売に許可が必要
結論、コーヒー豆の販売に許可が必要です。
令和3年6月1日までであれば、コーヒー豆販売は、保健所の営業許可は必要ありません。
しかし令和3年6月1日以降は、コーヒー豆販売でも保健所の営業許可が必要になります。
今回はコーヒー豆を販売するには、実際にはどのような設備や許可が必要なのか、保健所の職員の方に直接伺ってきました。
東京都世田谷区の場合
コーヒー豆の販売のみであれば、保健所の営業許可はいりません。
※2021年7月20日現在。令和4年(2022年)3月現在は保健所への届け出が必要です。
飲食を提供する場合のみ、営業許可がいります。
喫茶営業をしないのであれば、保健所の営業許可は必要ありません。
必要なのは、営業届になります。
営業許可と営業届は別
営業許可と営業届は別です。
営業許可とは、自治体が定めた施設基準を満たした施設を作った上で、管轄の保健所にチェックしてもらい、OKが出たら承認してもらえるものになります。
飲食店などは、この営業許可がないと営業できません。
営業を許可してもらうには、どんな業種も共通基準で施設と、それぞれのカテゴリーにおいて、基準を満たす施設や設備を設置する必要があります。
これは、開業資金がかなり必要になり、副業にするにはハードルが高いですね。
営業届とは?
営業届とは、管轄の保健所へ、「このようなものを販売するために、お店を営業します。」ということをお知らせするものになります。
営業届を受理してもらうためには、施設や設備などの決まりごとはありません。
衛生環境があればOKです。
コーヒー豆を自家焙煎する場合も、特別な施設や設備は必要ありません。
場所に関しても、どこでも大丈夫です。
居住キッチンと店舗のキッチンは別である必要がありますが、営業届に関しては、施設や設備内容を提出しないので、チェックされることはありません。
つまり、自宅は望ましくないけれど、営業することはできるということです。
副業の場合、別で施設を借りるのはリスクがいりますよね。
自宅で営業できるなら、リスクを負う必要がないので、安心ですね。
食品衛生責任者が必要
コーヒー豆の販売をするにあたり、営業届を出す場合、1点だけ必ず必要になる資格があります。
それは、食品衛生責任者です。
これは、食品関係の営業をする場合、施設ごとに設置することが義務付けられています。
食品衛生責任者の資格は、規定の講習を受ける必要があるのですが、栄養士、調理師、医師、薬剤師などの、受講免除対象の資格をお持ちの方は、受講しなくても食品衛生責任者になれるのです。
免除対象の資格がない方は、全員受講する必要があります。
2021年7月現在、東京都の食品衛生責任養成講習は先々まで満席で、取得するのに時間がかかります。
営業開始日が決まっているのであれば、早目に申し込みましょう。
受講料は12,000円です。(東京都の場合)
万が一、営業開始日までに、食品衛生責任者養成講習を受けることができなかった場合、誓約書があれば営業はできます。
先に営業して、後から講習を受けると言うのもできるということです。
コーヒー豆の販売を本格的に始めると決めたら取得しておきたい
いずれにしても、食品衛生責任者の資格は必要なので、コーヒー豆の販売を本格的に始めると決めたら取得しておきましょう。
コーヒー豆の販売と、淹れたコーヒーを販売したい場合は、営業許可が必要になります。
テイクアウト専門であっても、飲み物を販売する場合は、喫茶営業になるのです。
コーヒースタンドや、コーヒー豆専門店で、淹れたをその場で飲んでもらうようなお店にしたい方は、喫茶営業で必要な施設や設備を調べて、どのくらいの開業資金が必要なのかを算出しましょう。
コーヒー豆を副業で販売するのに必要なもの(自家焙煎も含む)
コーヒー豆を副業で販売するのに必要なもの(自家焙煎も含む)をまとめると以下の通り。
- 食品衛生責任者資格
- 管轄の保健所へ提出する営業届
尚、自治体によって基準が違うので、営業する場所の自治体に必ずご確認ください。
副業なら、まずは自家焙煎でコーヒー豆を製造販売するのが良さそうだね。
所得によっては確定申告も必要
コーヒー豆を販売するにあたり、もう一つ必要な届け出は、開業届です。
これは、副業でも必要です。
営業する場所の管轄の税務署に届け出ます。
税務署に直接行って、所定の用紙に記載して提出しましょう。
届けで費用は無料です。
印鑑が必要なので、お忘れなく。
副業でも、個人事業主でも、開業届を出しておくと、確定申告をすることになります。
所得によっては、税金が安くなったり、免除されたりしますよ。
どちらにしても、お店を開く場合は、実店舗がなかったとしても、開業届は必要なので、税務署で手続きしましょう。
開業届を出すと、気持ちが引き締まるよ!
コーヒー豆のネット販売であっても許可は必要
ネットだけでコーヒー豆を販売する際にも、営業許可は必要ありません。
必要なのは、営業届になります。
実店舗がなく、ネットだけのお店の場合も、全く同じ扱いです。
営業届が必要だということは、食品衛生責任者の資格も必要ということになります。
場所がどこであろうとも、コーヒー豆を販売することには変わりがありません。
まずはネットで販売しようとお考えの方も、食品衛生責任者の資格を取得して、保健所へ営業届を提出し、税務署に開業届を出しましょう。
ネットも実店舗も同じ扱いなんだね!
コーヒー豆を販売する際に必要な表記
コーヒー豆を販売する時に表記しなければならないことは特にありません。
消費者に営業許可を受けている、営業届を出していると表明する義務はないからです。
保健所が管轄の食品衛生法では、コーヒー豆を販売するのに、記載しなければならないことは特にありません。
ただし、消費者庁が管轄の食品表示法では、商品に原材料や賞味期限などの食品表示を記載することが義務付けられています。
食品の種類によっては、熱量や栄養成分、ロットなども記載が必要です。
コーヒー豆の場合は、不特定多数の方にネット販売するものに関してのみ食品表示が義務付けられています。
逆を言えば、対面販売や、卸し販売する際には、消費者食品表示の義務はないということです。
不特定多数の人にネット販売する際に必要な食品表示例
- 品名
- 原材料
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 使用上の注意
- 挽き方
- ブレンド
このような項目をパッケージに記載していれば問題ないですね。
対面販売の場合は、消費者に求められたらお答えするのでも大丈夫です。
販売方法によって決めましょう。
参考:消費者庁
なるほど!
個人が副業としてコーヒー豆の販売をするのは儲かるのか
個人が副業としてコーヒー豆の販売をするのは儲かるのかに関して、結論儲からないと思ったほうが良いでしょう。
金銭的にコーヒー豆の販売元として開業するのは至難の業です。
生豆を仕入れて、焙煎して、パッケージに詰めてという作業や、原価を考えると、利益を出すのは、難しいです。
しかも、最初は誰にも知られていないので、広告宣伝をしなければならないと考えると、広告宣伝費も必要になります。
コーヒー豆の販売額に、原価、広告宣伝費、場所代、人件費を差し引いたら、利益はほとんど出ないと考えて間違いないです。
コツコツと継続することによって、少しずつお客さんが増えていき、リピート客が増えて、更に新規の購入者数を増やすことによって、徐々に利益が上がっていくということになります。
副業でコーヒー豆の販売を始めたからと言って、すぐに稼げる訳ではないことを理解した上で、楽しみながら営業していきましょう。
本業でもなかなか厳しいよね。
コーヒーの原価率に関しては「コーヒーの原価はいくら?スターバックスやコンビニの原価率もご紹介」の記事をチェック!
「コーヒー豆研究所」はコーヒーの素晴らしさを届けたい
「コーヒー豆研究所」はコーヒーの素晴らしさを届けたいという思いから始まりました。
これからも、コーヒー豆研究所では、コーヒー豆のポテンシャルを最大限に引き出して、皆様にお伝えしていきます。
コーヒーは奥が深くて面白いよね。
コーヒー豆の販売に許可は必要で、コーヒーライフを豊かにする趣味の1つとして始めるのはアリ!
いかがでしたでしょうか?
コーヒー豆の販売に許可は必要なのかどうか、またネット販売についてもご紹介しました。
本記事で重要なポイントをまとめると以下のとおりです。
- コーヒー豆の販売のみであれば、保健所の営業許可は要らない
- コーヒーを販売する場合、それで得た所得によっては確定申告も必要
- 個人が副業としてコーヒー豆の販売して儲けるのは難しい
コーヒー豆の販売に許可は必要で、コーヒーライフを豊かにする趣味の1つとして始めるのはアリでしょう。